広告取引基本指針

YoungOne 広告株式会社は、取引会社とともにデジタル広告の品質向上の取り組みとしてブランドセーフティ、無効トラフィックの除外に努め、広告主の皆様に質の高い広告と、安全な広告取引を提供いたします。
業界団体のJIAA(日本インタラクティブ広告協議会)に準拠し、公正かつ健全で透明な広告取引に努めます。

JIAAガイドライン

広告トラフィックの品質確保に関するガイドライン(無効トラフィック対策ガイドライン)

https://www.jiaa.org/gdl_siryo/gdl/ivt_gdl/

広告掲載先の品質確保に関するガイドライン(ブランドセーフティガイドライン)

https://www.jiaa.org/gdl_siryo/gdl/brandsafe_gdl/

■無効トラフィック対策

無効トラフィック対策を行なっている取引会社とのパートナーシップにより、トラフィックの品質確保のために、以下の無効トラフィックの排除に努めます。
GIVT(General Invalid Traffic):クローラーやブラウザーのプリフェッチ機能、パブリッシャーのパフォーマンス測定のためのツールなど、ビジネスをサポートするために発⽣しているトラフィック
SIVT(Sophisticated Invalid Traffic):詐欺行為を目的とした悪意あるトラフィック

■ブランドセーフティへの取組

掲載先の品質確保のために、取引先及び当社の独自リスト、第三者提供のリストの活用等により、媒体の選定と配信先のコントロールを行い、以下に該当する違法なサイト等への広告掲載の排除に努めてまいります。

  •  1) 犯罪を肯定又は美化するなどして犯罪を助長しているもの
  •  2) 売春、児童ポルノなどの猥褻行為や違法な性表現に関するもの
  •  3) 生命の死や暴力表現などの醜悪、残虐な表現で不快感を与えるもの
  •  4) 詐欺行為、悪徳商法などの消費者を騙すもの
  •  5) ヘイトスピーチなどの差別や人権侵害をしているもの
  •  6) 偽ブランド品の販売や海賊版サイトなどの商標権や著作権を侵害するもの
  •  7) 危険ドラッグなどの違法薬物の販売やそれらを肯定するもの
  •  8) 違法、不当な内容または社会通念上好ましくない内容が含まれているもの

広告主との掲載基準の確認および説明に関して
広告の受注時に、受注内容確認及び告取引基準(当基本指針)の情報を案内し、当社の取引基準の確認・説明を行います。

■取引会社選定および通知

  • ・法令・社会規範に遵守した企業と取引します。
  • ・当社の取引基準をチェックシート化し、審査・選定を実施します。
  • ・広告取引基本方針を提示し、ブランドセーフティ及び無効トラフィック対策を求めます

■デジタル広告の取引基準および対策の公表

  • ・当社は、デジタル広告の受注時に、受注内容の確認とともに当基本指針および免責事項を掲出し、広告主、取引会社へ案内します。
  • ・その他、広告主への案内ツール等に広告品質基準や免責事項を記載する等、情報提供機会の強化に努めます。

■対策概要

広告の取引は、JICDAQ 等の第三者認証を得た企業やアドベリフィケーションツール等、ブランドセーフティや無効トラフィックに対して技術的な対策を実施する企業との取引を基本とします。
またこれらの条件に合わない取引会社に対しては、当社にて用意したリストの使用の徹底により品質保持に努めます。 広告主が掲載した結果として、広告配信レポートを提示します。レポートの内容と申込書の内容に齟齬がないか、専門部署の担当者が確認を行います。

■業務プロセス及び体制

専門チームの設置:品質管理部門を広告取引の責任者とし、業務マニュアルに記載されている広告業務の品質向上の取り組みを統括・管理します。

牽制体制:顧客と向き合う営業部門と、取引会社への受発注業務を行う部門を明確に分け、デジタル広告品質保持向上のための相互牽制を図ります。

取引情報の透明性の確保:受注、オーダー情報、掲載状況、事後レポートは広告主と共有し、その他の情報も必要に応じて情報開示いたします。

■免責事項について

当社では、ブランドセーフティ、無効トラフィック除外を目的とした取引基準と実行をしておりますが、ブランドセーフティ、無効トラフィックともに、現状の技術をもって媒体社等の取引会社が可能な限りの対策を施しても、完全に防ぎきれるものではないことを予めご了承ください。
また、ブランド毀損、無効トラフィックが発生した際、可能な限り迅速な対応を行いますが、当社および媒体社等の取引会社の就業時間外で対応しかねることがありますので予めご了承ください。
当基準は、広告品質向上のための「業務プロセス」の基準であります。
ブランド毀損、無効トラフィックが⽣じた結果に関しての対応は、広告主様、媒体社等の取引会社との別途協議の上、検討させてただきます。